制度の活用方法

民事再生という選択は住宅ローンを含む複数ある債務に陥っている人々を対象とした住んでいるマンションを維持したままで金銭面で立ち直るための法的機関を通した債務圧縮の手段として2000年11月にスタートした手段です。

 

民事再生は、破産手続きとは違い免責不許可となる要素はないので投機などで債務ができたような場合においても手続きはできますし破産をしてしまうと業務禁止になる可能性のある資格で働いているような方でも制度の活用が検討可能です。

 

破産申告では、住んでいる家を対象外にすることは考えられませんし特定調停等では、元金自体は戻していかなければなりませんので、マンション等のローンも支払いながら払っていくことは実際のところ難しいでしょう。

 

しかし、民事再生を取ることができれば住宅ローンなどを別とした借入はかなりのものを減らすことが可能ですので余裕を持ちつつ住宅ローン等を返しつつあとの借入金を返済し続けるようなこともできるということなのです。

 

でも、民事再生による整理は任意整理または特定調停といった処理と異なりある部分のみの債務だけを省いて手続きしていくことはできませんし破産の場合のように返済義務それそのもの消えるのではありません。

 

それに、別の処理と比較しても手続きがめんどうで手間もかかりますので住宅ローンを組んでおりマイホームを手放すわけにはいかないような場合等を除き破産申告などのその他の整理ができない時だけの限定的な処理と判断しておくのがいいでしょう。

 


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